HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第3の7条(一時調達契約の期間)

法第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし