再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第3の8条(一時調達価格の算定方法)
法第二条の七第一項の経済産業省令で定める方法は、基準価格に百分の八十を乗じる方法(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合は、基準価格に百分の八十を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加える方法)とする。
2 一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者が、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第三号に規定する発電側託送供給料金(以下「発電側託送供給料金」という。)を支払う者(以下「発電側託送供給料金の支払者」という。)である場合における法第二条の七第一項の経済産業省令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、基準価格から発電側託送供給料金に相当する額として経済産業大臣が別に告示する方法により計算した額(以下「発電側託送供給料金に相当する額」という。)を控除して得た額に百分の八十を乗じ、これに発電側託送供給料金に相当する額(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合にあっては、消費税及び地方消費税に相当する額及び発電側託送供給料金に相当する額)を加える方法とする。