再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第4の2の2条(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再生可能エネルギー海域利用法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。