HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第6の2条(内部積立金の積立ての要件)

法第九条第四項第八号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 内部積立金の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。 二 法第十五条の十二第四項の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第六号ロにおいて「解体等費用に充てるための金銭」という。)が積み立てられるものであること。 三 内部積立金の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。 イ 金融機関との契約において、当該再生可能エネルギー発電事業における収支計画及び内部積立金の管理に係る事項が定められ、内部積立金が当該契約において定められた事項以外の用途に用いられないことが確保されていること。 ロ 当該認定の申請をした者又はその親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)若しくは子会社等(同条第三号の二に規定する子会社等をいう。)(その株式を金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又はこれに準ずる取引所において上場している場合に限る。)が、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類若しくはその附属明細書において内部積立金に充てるための資金を計上していること又はこれに準ずる場合。 四 前三号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。 五 一年ごとに、積み立てられている内部積立金の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。 六 第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。 イ 第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった時点以降は、法第十五条の十二第二項、第三項及び第四項の規定により解体等積立金を推進機関に積み立てること。 ロ イの規定による推進機関への積立てを開始した時点において積み立てられている内部積立金(第二号に掲げる基準を満たさなくなった場合にあっては、解体等費用に充てるための金銭)を、遅滞なく推進機関に積み立てること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし