再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号 第11条(廃止の届出) 認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、様式第七による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。