HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第16条(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)

法第十八条第一項の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 適用区域又は適用範囲 二 供給の種別がある場合にあっては、その種別 三 料金 四 前号に掲げるもののほか、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 五 契約の申込みの方法及び解除に関する事項 六 料金調定の方法 七 供給の停止及び中止に関する事項 八 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容 九 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は電気事業者及び小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十 有効期間を定める場合にあっては、その期間 十一 実施期日

この条文を準用・引用する条文 0

なし