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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第19条(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)

法第十八条第四項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし