HoureiLLM 法令を意味で引く
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第20条(系統電気工作物に係る費用の届出期間)

法第二十八条第三項(法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、一年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし