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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年経済産業省令第四十六号
第25条
(納付金の徴収期間)
法第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
この条文が引く先
1
引用
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
第31条
(小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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