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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第29条(賦課金に係る特例の認定)

法第三十七条第一項の認定の申請は、様式第十四による申請書を提出して行わなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類 二 前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類 三 前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類 3 第一項の申請書の提出部数及び前項の書類の提出部数は、正本一部とする。 4 当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。 ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第三十四条の二第一項に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。 5 法第三十七条第一項の認定の申請は、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に行うものとする。 ただし、第二項第三号に掲げる書類については、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十二月末日までに提出を行うことができる。 6 法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに当該認定を受けたことを小売電気事業者等に申し出るものとする。 7 法第三十七条第三項の規定は、同条第一項の規定による認定に係る年度の四月の定例の検針等が行われた日からその翌年の四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として五月一日からその翌年の四月三十日まで)の間に、小売電気事業者等が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。 8 経済産業大臣は、法第三十七条第一項の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第四条第二項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の二分の一を超えると認められるときは、法第三十七条第一項の認定を行うものとする。

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なし