再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号 第32条 令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める基準は、第三十条第三号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。