再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第33条(法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該認定に係る事業の名称及び内容 二 当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
2 経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。