原子力発電工作物の保安に関する命令平成二十四年経済産業省令第六十九号
第6条(主任技術者の選任等)
法第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任は、原子力発電所の設置の工事のための事業場又は原子力発電所ごとに、第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。