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原子力発電工作物の保安に関する命令平成二十四年経済産業省令第六十九号

第16条(使用前検査)

法第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 第十条第一項に規定する制限工事に係るもの 二 第十三条第一項第二号に規定する工事に係るもの

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なし