原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令平成二十四年経済産業省令第七十号 第2条(用語の定義) この省令において使用する用語は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。以下「電技省令」という。)において使用する用語の例による。