原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号
第14条
令第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 イ 沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。チにおいて同じ。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。 (2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。 (3) 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。 (4) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。 (5) 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。 (6) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。 (7) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。 (8) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。 (9) 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。 (10) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 (11) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室若しくは緊急時制御室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室及び緊急時制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。 (12) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。 (13) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 ロ 加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(当該施設が規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。 (2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。 (3) 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。 (4) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。 (5) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。 (6) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。 (7) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。 (8) 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。 (9) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 (10) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。 (11) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。 (12) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 ハ ナトリウム冷却型高速炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉に限る。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。 (2) 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。 (3) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。 (4) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上(原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、三十分間以上)継続すること。 (5) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。 (6) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。 (7) 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。 (8) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。 (9) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。 (10) 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。 (11) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 ニ ナトリウム冷却型高速炉(ハに規定するものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入(電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。 (2) 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。 (3) 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。 (4) 原子炉の運転中に全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。 (5) 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。 (6) 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。 (7) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。 (8) 原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 (9) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 ホ 試験研究用原子炉施設 (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失し、かつ、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。 (2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。 ヘ 実用発電用原子炉(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉を除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しないものに限る。)であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの (1) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 (2) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 ト 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る原子炉の運転等のための施設(使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。) チ 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設(実用発電用原子炉に係るものにあっては、規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するものに限る。)であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの (1) 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が一時間以上(原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十七条第一項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十八条第一項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十二条第一項の基準に適合しない場合には、三十分間以上)継続すること。 (2) 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分間以上継続すること。 (3) 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。 (4) 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室(沸騰水型軽水炉にあっては原子炉制御室外操作盤室又は緊急時制御室)が使用できなくなること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置(いずれも原子炉制御室(沸騰水型軽水炉にあっては原子炉制御室及び緊急時制御室)に設置されたものに限る。)が使用できなくなること。 (5) その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 リ 再処理施設 (1) 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第三十五条に規定する機能が喪失した場合において、溶液の沸騰が継続することにより揮発した放射性物質が発生し、又は発生するおそれがあること。 (2) 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 (3) セルから建屋内へ放射性物質の大量の漏えいがあること。 (4) その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。 ヌ 原子炉の運転等のための施設(イからリまでに掲げるものを除く。) 原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難又は屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。