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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第二十号

第4条(指定会社の重要な財産)

法第十三条第六項の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が三千万円以上のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし