関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第二十号
第13条(資金の借入れの認可の申請)
会社は、法第二十三条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件 四 借入金の使途 五 借入れの理由
2 前項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとする場合について準用する。