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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第二十号

第14条(会社の重要な財産)

法第二十四条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし