都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号 第6条(集約都市開発事業計画の軽微な変更) 法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 集約都市開発事業の施行予定期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更