都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号 第28条(処分後の道路管理者への通知) 国土交通大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。