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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号

第29条(道路運送利便増進実施計画の記載事項)

法第二十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。