HoureiLLM 法令を意味で引く
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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号

第46条(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)

第四十三条の規定は、法第五十五条第一項の変更の認定について準用する。 この場合において、第四十三条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第四項」と、同条第二項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第八」と、「法第五十四条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし