特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第3条(高度な知識又は技術を有すると認められる法人の範囲)
法第二条第一項第二号の高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 我が国以外の国等において、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下この号において「高度技術」という。)の研究開発を行う事業(当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。)の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人 二 我が国以外の国等において、二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該二以上の法人に対する出資その他の当該方針の実施を確保する事業その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人