特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第4条(特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲)
法第二条第二項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第二項の当該特定多国籍企業(第四号において「当該企業」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。) 二 子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。) 三 孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社 四 当該企業の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該企業及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)