行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号 第6条(事業者の努力) 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。