HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第32条(特定個人情報の保護を図るための連携協力)

委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。

この条文が引く先 0

なし