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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第38の4条(帳簿の備付け)

機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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なし