担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号 第13条(免許の取消しによる解散) 担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第十六条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。