行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号 第50条 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。