行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号 第52の3条 第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。