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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年法律第四十八号
第3条
我が国の条約第六条第一項の中央当局は、外務大臣とする。
この条文が引く先
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引用
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第6条
(外国返還援助の決定及び通知)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第5条
(子の住所等に関する情報の提供の求め等)
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