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鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号

第45条(審査請求の制限)

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第三十八条の規定による産業保安監督部長の命令 二 前条第一項の規定による産業保安監督部長の許可 三 第四十八条第一項から第三項までの規定による鉱務監督官の命令

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なし