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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第20条(日本国交流援助に関する準用規定)

第五条、第九条及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国交流援助申請があった場合について準用する。 この場合において、第五条第四項第一号中「第二十六条の規定による子の返還の申立て又は子との交流の定めをすること若しくはその変更を求める家事審判若しくは」とあるのは「子との交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判又は」と、同項第二号中「第二十九条に規定する子の返還に関する事件若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所又は申請に係る子についての子との交流に関する事件若しくは」とあるのは「子との交流に関する事件又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第九条中「子の返還又は申請者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。