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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第42条(家庭裁判所調査官の除斥)

家庭裁判所調査官の除斥については、第三十八条並びに第四十条第二項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。 2 家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった子の返還申立事件に関与することができない。 3 家庭裁判所調査官の除斥についての裁判は、家庭裁判所調査官の所属する裁判所がする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし