鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号
第50条(経済産業大臣等に対する申告)
この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者(第二条第二項及び第四項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)は、その事実を経済産業大臣、産業保安監督部長又は鉱務監督官に申告することができる。
2 鉱業権者は、前項の申告をしたことを理由として、鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。