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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第67条(送達及び手続の中止)

送達及び子の返還申立事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし