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鉱山保安法
昭和二十四年法律第七十号
第51条
(鉱山保安協議会)
経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
深海底鉱業暫定措置法
第39の2条
(中央鉱山保安協議会)
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