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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第76条(通訳人の立会い等その他の措置)

子の返還申立事件の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、子の返還申立事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、手続に参加した子、代理人及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし