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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第79条(家庭裁判所調査官による事実の調査)

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 2 急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 3 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。 4 家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。 5 家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。

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なし