HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年法律第四十八号
第90条
(裁判日)
家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第133条
(子の返還申立事件の手続規定の準用)
検索