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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第121の5条(和解によって定められた義務)

第百二十一条から前条までの規定は、和解によって定められた義務の履行について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし