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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第125条(記録の閲覧等)

裁判所は、第百三十三条において準用する第六十二条第三項(第六十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出国禁止命令事件について、出国禁止命令事件の当事者から第百三十三条において準用する第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十二条の二第一項から第三項までの規定による許可の申立てがあった場合には、出国禁止命令事件の相手方に対し、出国禁止命令事件が係属したことを通知し、又は出国禁止命令を告知するまでは、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし