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薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律平成二十五年法律第五十号

第4条(刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則)

前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。 2 刑法第二十七条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。

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なし