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鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号

第60条

第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし