大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号
第33条(証明書等の携帯)
第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び特定被災市町村長の許可証)を携帯しなければならない。
2 第三十条第一項又は前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び特定被災市町村長又は特定被災都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。