大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号 第39条(監視区域の指定) 特定被災都道府県知事又は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。