大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号
第47条(空港法の特例)
国土交通大臣は、空港管理者(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第三条第三項に規定する空港管理者をいう。以下同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事(同法第五条の二第二項に規定する災害復旧工事をいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら地方管理空港(同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる工事(以下「特定災害復旧等空港工事」という。)を施行することができる。 一 災害復旧工事 二 災害復旧工事の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業に係る工事
2 被災市町村を包括する都道府県は、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら地方管理空港の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等空港工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該特定被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等空港工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。