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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第61条

第二十八条第四項又は第五項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第四項本文又は第五項に規定する行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし