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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律平成二十五年法律第六十五号

第11条(事業者のための対応指針)

主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。 2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。